恋人への遺言を考えている人の場合

恋人に財産を残すことができるのでしょうか?結婚の約束はしているのですが、まだ親の反対があり、すぐに結婚ということにはなっていません。ただ、毎月のように海外への出張があり、心配になっています。大規模なテロで飛行機が使われたこともあり、今後も同じような飛行機を利用したテロ行為や爆破事件が起こるのではないかと心配なんです。飛行機事故による死亡した時は、航空会社へ安全管理の責任等で賠償責任の訴えを起こすこともできると思います。その時に補償された被害金を、恋人が相続できるようにできないでしょうか?

 一般的には、結婚していなければ、相続という形にならないとは思われていますが、このようなケースであれば、ぜひ遺言書作成することをお薦めします。
 法律的な相続関係になくても、もしもの時には心から愛する人やお世話になった人に心遣いをしたいものです。その気持ちを大切に、形にすることが遺言書の作成によって可能になる場合もあります。